融資Q&A


融資に関してよくある質問

Q. 国民生活金融公庫はどんな金融機関ですか?

A. 国民生活金融公庫は、「国民生活金融公庫法」という法律に基づき、政府の全額出資にて設立された法人です。
一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、以下の機能を担うことにより、国民生活の向上に寄与することを目的とする政策金融機関です。
「国民一般向け金融業務」・「農林水産業者向け金融業務」・「中小企業者向け金融業務」+「危機対応等円滑化業務」
詳しくは、こちらの日本政策金融公庫のホームページをご参照ください。


Q. 新規に開業・独立を考えており、売上実績がありませんが、国民生活金融公庫から融資は降りますか?

A. はい。降ります。
「新規開業資金」・「新創業融資」など、新規に独立開業・起業される方々を対象とした、開業資金に対する融資制度が用意されています。
これからはじめる事業の内容をわかりやすく説明すること、その事業を始めるにあたって必要なノウハウ、自己資金をどのように準備してきたのか、その事業からどれだけの利益が出る見込みなのか。融資の可否を判断する情報を具体的かつ明確に提示し、説明することができれば、融資を受けることができます。


Q. 国民生活金融公庫の「新規開業資金」の特徴は?

A. 民間金融機関による融資と比較して、次のような特色があります。

  1. ご契約時の金利が最後まで適用される固定金利であること
  2. 事業資金としては長期の返済期間が組めること
  3. 元金返済の据置期間を設定できること(運転資金1年以内、設備資金3年以内)
  4. 事業開始後5年までの方がご利用できること


Q. 国民生活金融公庫でも原則として保証人が必要とのことですが、どのような人が保証人になれますか?

A. 保証人は、原則として生計を別にする第三者の方で、かつ一定の収入がある方が望ましいです。
保証人の収入額については、100万~数百万円程度の融資額であれば、一般的なサラリーマンの方1名を保証人に入れることで対応可能です。
1,000万円を超える融資額を希望される場合には、複数の保証人、または不動産担保の差入れを要請されるケースが多くみられます。
ただし、必ずしも保証人が必要となるわけではなく、「第三者保証人等を不要とする制度」があります。開業後2期分の税務申告を終えている方で、かつ税金に未納がない方が利用可能できます。


Q. 個人事業として始める予定ですが、個人でも国民生活金融公庫から融資してもらえるのでしょうか?

A. はい、融資は可能です。
これは「新規開業資金」に限らず、「普通貸付」など他の融資制度にも共通です。


Q. 個人事業としての融資申し込みと、会社を設立した後の融資申し込みとでは、どちらが有利ですか?

A. どちらが有利、と判断するのは難しいです。
ポイントは、次のふたつです。
(1) 会社を設立した場合、設立に伴う支出が、融資審査上「自己資金」とは認められない
(2) しかしながら、法人化は、金融機関からみて信用面で有利となる

(1) について、まず金融機関からみた場合の自己資金について整理します。その自己資金の定義は以下通りです。

  • あなた自身が貯えたまたは返済不要の援助を受けたお金のうち、手元に残っているお金
  • 会社としてはあなた自身の出資金と他の出資者からの出資金のうち、手元に残っているお金
  • 既に支出済みの設備資金で領収書があるもの

ここで留意するべきは、会社設立に必要となる支出、例えば登録免許税、印紙代、専門家に依頼する報酬等は、自己資金とは認められないということです。
なぜなら会社設立に伴う支出は、金融機関からの借入金返済の原資となる、利益の獲得に直接貢献するものではないからです。
自己資金が厚いければ、融資額を高くできます。より多くの資金を必要とする、という視点に立つと、個人事業として申し込むのが良いと言えるでしょう。

(2) についてですが、会社を設立し、事業基盤となる会社を立ち上げたことは、「事業の継続性・発展性」という観点から金融機関側の評価は高くなります。
金融機関と良好な信頼関係を築きたい、という中・長期的観点からは個人事業より会社のほうが有利と言えます。

将来のビジョンによって、最適な方法が変わってきます。詳しくはご相談ください。


Q. 会社設立のため、資本金の払込みにあてる資金を融資してほしいのですが。

A. 資本金の払込みにあてる資金については、融資を受けることはできません。
なお、会社法では、会社の財務基盤を安定させ、その会社と取引する債権者の利益を保護する観点から、資本金の払込みを他人からの借入金で行うことを禁止しています(俗に「見せ金」と呼ばれています)。


Q. 信用保証協会とは、どのような機関ですか?

A. 信用保証協会とは、担保や保証人を用意できない中小企業を対象に 一定額の保証料を支払うことを条件に、同協会が公的な保証人となることによって、金融機関から融資を受けやすくすることを目的に設立された、特別法上の法人です。
同協会では、独自、または各都道府県や市町村区と協調することにより、多くの中小企業に対して融資の保証を行っています。


Q. 信用保証協会は融資をしないと聞いたのですが?

A. 信用保証協会は、金融機関の貸出しについての保証を行う機関であり、中小企業に対して直接の融資を行っていません。
ここ最近、金融機関はプロパー融資(信用保証協会の保証をつけない金融機関独自の貸し出し)が減少傾向にありますが、信用保証協会の保証がある場合には、貸し出しの80%(融資の種類によっては100%)の保証がされるため、金融機関は積極的に融資を実行します。そのため、信用保証協会は一般の中小企業が融資を受けるために、欠かせない存在です。


Q. 代位弁済とは何ですか?

A. 代位弁済とは、何らかの事情により債務者が借入金の返済ができなくなった場合に、信用保証協会が借主に代わって(代位して)金融機関に対し返済を行うことをいいます。
代位弁済がされた場合には、以降は、債権は信用保証協会に移行し、債務者は信用保証協会に対して返済をしていくことになります。


Q. 「制度融資」とは、どんな融資ですか?

A. 制度融資とは、各都道府県または市町村区と信用保証協会および指定金融機関の3者が協調して行う融資制度のことで、中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするための制度です。
一般的なケースでは、以下の手順により融資が行われます。

  1. 中小企業者から指定金融機関への融資申込み
  2. 指定金融機関から信用保証協会への保証申込み
  3. 保証協会による審査
  4. 保証協会から指定金融機関への保証決定通知
  5. 融資の実行

    制度融資は、様々なニーズに応じた融資が多く、さらに低金利で高額融資が可能、といった利点があります。


Q. 日本政策金融公庫と制度融資では、どちらがよいのですか?

A. 状況に応じて使い分けるとよいです。
日本政策金融公庫での融資では、特別な制度(「新創業融資制度」や「第三者保証人を不要とする融資」等)をのぞき、保証人や担保が必要となります。一方で、審査が厳しい現状はありますが、「保証料等の負担がない」、「法人が新創業融資を利用する場合には、代表者が連帯保証人とならなくともよい」といったメリットなどもあります。
制度融資では、ある一定の限度額までであれば、第三者保証人(代表者や家族等以外の保証人)を用意する必要がありません。ですが、都道府県(もしくは市区町村)・信用保証協会・提携金融機関と3者が関連しているため、手続きが煩雑であったり、融資実行までの期間が長いなどのデメリットがあります。


Q. 信用保証協会の利用が難しくなったと聞いたのですが?

A. はい、難しくなりました。
2007年10月までは、信用保証協会は、保証を受けた債務者が弁済不能となった場合、その残債の全部を金融機関へ代わりに返済してきました。
しかし、2007年10月1日から責任共有制度の開始に伴い、この保証割合が80%に引き下げられ、融資全額に対して保証を受けることができなくなりました(創業融資などの一部融資を除く)。
そのため、保証の対象外となる20%については、貸出しを行った金融機関がリスクを負うことから、以前に比べて金融機関が融資に慎重となっています。


Q. 利息が安くなる制度があると聞いたのですが?

A. はい、あります。
一部の行政(主に市町村)が設けている制度融資には、金利や保証料の一部を補填する制度があります。
このような制度がある場合には、融資時の負担が軽くなりますので、積極的に活用することをお勧めします。


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